商標登録出願中にサービスを他社に譲渡することになりました。出願中に商標登録願に書いた商標登録出願人の名称、住所等を変更することは可能ですか?

商標登録出願中にサービスを他社に譲渡することになりました。出願中に商標登録願に書いた商標登録出願人の名称、住所等を変更することは可能ですか?


商標登録出願中に、商標登録の願書に記載した商標登録出願人の名称、住所等を、サービス譲渡等により変更することは可能です。

その場合には、商標の出願番号、承継人の識別番号・住所又は居所・氏名又は名称、譲渡人の識別番号・住所又は居所・氏名又は名称、その他の事項を記載した「出願人名義変更届」を作成し、それに4,200円分の収入印紙と権利の承継を証する書面(譲渡の場合には譲渡証明書、相続の場合には戸籍謄本や遺産分割協議書等、吸収合併の場合には登記事項証明書等)を添付して、特許庁長官宛てに提出します。

この手続きを行うことにより、名義を変更することができます。

さて、この届出書を提出した場合の商標登録までの期間についてですが、文書の真正性に疑いがもたれる等、権利が承継されたことに対する証明に関して問題がないと仮定すると、この届出により商標登録自体の審査が遅れることは少ないと考えられます。

次に、この届出を行う際の費用についてですが、ご自分でこの届出を行う場合には、収入印紙代4,200円のみが必要です。

特許事務所にこの手続きを依頼する場合には、収入印紙の4,200円に加え、事務所に対する手数料が大体10,000円(税抜)前後必要となります。

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