商標登録出願中に登記住所を変更しました。出願中に商標登録願に書いた住所を変更することは可能ですか?

商標登録出願中に登記住所を変更しました。出願中に商標登録願に書いた住所を変更することは可能ですか?


出願中に商標登録願に書いた住所を変更することは可能です。

その場合には、届出年月日、届出人の識別番号、願書に記載していた届出人(出願人)の変更前の旧住所、変更後の新住所、届出人の氏名又は名称、法人の場合は代表者の氏名、届出人の押印又は識別ラベル、連絡先の電話番号、等を記載した「住所変更届」を特許庁長官に提出します。

この出願中に住所変更の手続きをする場合には、出願後に同じ変更をする場合に比べ、費用が少なくて済むというメリットがあります。

また、同じ識別番号で複数の出願を行った場合には、1通の住所変更届で複数の出願について同時にすべての住所を変更することができます。

出願中に住所変更の手続きを行った場合の登録までの期間についてですが、登録後に住所変更の手続き(登録名義人の表示変更登録申請の手続き)を行う場合には、1ヶ月から2ヶ月程度の期間が必要とされていますが、出願中の住所変更手続きの場合には、商標登録の審査に併合されて審査されるので、通常であれば、その届出によって商標登録の期間が遅れることはないと考えられます。

最後に、この手続きを行うための費用についてですが、この手続きをご自分でなされる場合には、特許庁に書面を提出しにいくための交通費やご本人の労務費などの経費を除いて考えた場合、収入印紙も含めて無料です。

特許事務所に依頼する場合には、事務所に対する手数料としてだいたい10,000円(税抜)程度が必要です。

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