商標登録した後に会社住所を移転したのですが、商標に関しても住所変更の手続きが必要でしょうか?
商標登録した後に会社住所を移転したのですが、商標に関しても住所変更の手続きが必要でしょうか?
商標登録した後に商標権者である会社(法人)の主たる事務所等を移転して会社の住所が変わった場合には、商標権者の住所変更手続きが必要です。
この手続きは、表示変更登録申請書を作成し、特許庁長官に対して提出することになります。
なお、住所変更の手続きを行わないからといって、過料をとられる等の罰則が設けられているわけではありません。
しかし、住所変更の手続きをしておかないと、特許庁から何か通知があった場合、それが届かないことになります。
この通知が、例えば、登録料の未払い通知であった場合には、この通知が届かなかったために、せっかく登録した商標権を失うようなことにもなりかねません。
また、本人確認は住所と名前の双方が一致していないといけないので、住所変更の手続きをしておかないと、商標の差止請求権を行うなど商標権に基づく権利を行使するような場合、請求先の特許庁から別人であると判断されてしまいます。
このように、罰則がないとはいえ、商標権者の住所変更の手続きを行わないことによっていろいろと不利益が発生するので、この変更は実施しておいた方がいいです。
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