商標登録出願中に会社名を変更しました。出願中に商標登録願に書いた会社の名称を変更することは可能ですか?

商標登録出願中に会社名を変更しました。出願中に商標登録願に書いた会社の名称を変更することは可能ですか?


商標登録出願中に、商標登録の願書に書いた会社名を変更することは可能です。

その場合には、届出年月日、届出人の識別番号、願書に記載していた届出人(出願人)の変更前の会社名、変更後の会社名、届出人の会社名、代表者氏名、届出人の押印又は識別ラベル、連絡先の電話番号等を記載した「名称変更届」を特許庁長官に対して提出します。

この手続きを行うことにより、出願中に会社名を変更することが可能になります。

出願中に名称変更の手続きをする場合には、登録後に同じ手続きをする場合に比べ、費用がかからないなどのメリットがあります。

なお、出願中にこの届出をした場合の商標登録までの期間についてですが、この名称変更の届出の審査は商標登録の審査と併合して行われますので、名称変更の事実が確実に発生しているのであれば、この届出により商標登録までの期間が遅れるということは少ないと考えられます。

最後に、この手続きを行うための費用についてですが、この手続きをご自分でなされる場合には、特許庁に書面を提出しにいくための交通費やご本人の労務費などの経費を除いて考えた場合、収入印紙も含めて無料です。

特許事務所に依頼する場合には、事務所に対する手数料として10,000円(税抜)程度が必要です。

※この記事が参考になったと思ったら共有してください。

商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-40-2131(03-6830-8850)

 メールアドレス:info @ trademark-change.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


商標権の名称・住所変更のお問い合わせはこちら
サブコンテンツ

商標登録ファームのサービス提供エリア

※商標登録ファームでは海外や日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の商標権の名称・住所変更の代行をしております。お気軽にご相談ください。

海外、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

このページの先頭へ