登録名義人の住所を外国の住所に変更することは可能ですか?

登録名義人の住所を外国の住所に変更することは可能ですか?


商標権法第5条においては「商標登録を受けようとする者は、(中略)願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

日本国内に住所を有する者や日本国籍を有する者は商標登録ができるとは規定していないため、この条文の解釈としては、外国人を含む「何人」も日本国内において商標登録を出願することができる、ということになります。

現に、日本の企業が外国でその国の商標に関する制度を利用して商標を登録していますし、逆に、外国の企業が日本で日本の商標法に基づく商標登録をしています。

このことから、申請人には特に要件はなく、外国に住所又は居所を有する日本人も商標登録ができるので、当然に、商標権を有する日本人が外国に移住した場合、商標登録されている商標権者の住所又は居所を、外国へ変更することは可能です。

この手続きを行うためには、変更前の住所又は居所と変更後の住所又は居所を記載した登録名義人の表示変更登録申請書を作成し、特許庁長官に対して提出します。

なお、この場合の注意点としては、外国の住所はカタカナで表記する必要があります。

また、複数人で商標の登録がなされている場合で、この表示変更登録により、商標権者全員が外国の住所になるときは、日本国内の代理人を選定し、その報告をする必要があります。

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